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わが子をいじめから守る法 [いじめ]

 まず、学校や教委が言ういじめの定義みたいなことのやり取りは後回しにすること。ことは急げ。警察は当てになるか? 少々のことでは動かない。学校であること、いじめの犯罪性を確認しにくい、面倒くさい(仕事を放置したり書類を捨てる警官がいるように仕事が増えることから逃げる、窓口で諦めさせる、時には説教されることも)。後日のために被害届けはとにかく出すこと。その場でコピーに受付印をもらう。だめなら、担当者名、日時、内容を記録しておく。

すぐに、学校(担任と校長)へ文書で申し入れ、(私であれば)対応策を5日後までに求める。回答がなければ、すぐ学校長へ電話で催促したうえで、教委に申し入れると伝える。教委(概ね市区町村役場にある)に出向き文書を提出、対策を5日後に回答がほしいと申し入れる。回答がない場合、または引き伸ばされそうであれば、文科省(初等中等教育局児童生徒課課長 03-5253-4111(代))へ連絡し、文書をファックスする。電話で事は急ぐとして5日後までに対応策の回答を求める。
  この間に、こどもの人権110番 0120-007-110 (8:30-17:15、番号は全国同じ、都道府県にある法務局へつながる)へ通報、文書をファックスし、直ちに対応して欲しいと申し入れる。東京弁護士会の子供の人権110番 03-3503-0110(電話相談、月~金 午後1時半から4時半)、同子供の人権救済センター 03-3581-2205(面接相談、月~金 午後1時半から4時半)等もある。各地弁護士会情報http://www3.ic-net.or.jp/~yaguchi/advice/izimeoyaA.htm

  文書は、いじめがある事実とそれへの即時対処を願う内容であればよいだろう。文章作りに悩まないこと。相手が誠実であれば、不明な点を質問してくるはず。申し入れに対しては「期限」を区切ることがポイント。「そのうち」とか相手任せでは命取りになる。

重要なこと。本人から詳しい様子を聴き書き取る(いつ、どこで、誰が、何を、どのように。決して詰問しないこと)。他の児童生徒に会いいじめの傍証をとり、必ずメモを取る(日時、相手、内容)。加害者が言った言葉はそのままに記録する。暴行などがあれば診断書をとる。必要に応じて写真を撮る。学校や教委での話や電話内容も必ずメモする。証言や物証など証拠がなければ裁判で勝てない。

学校や行政の教師や担当者は、受けた相談(仕事)はその日か翌日にはあらかた把握することができるもの。何日もの時間は必要なく、怠慢でいたずらに日数を伸ばしていると考えた方がいい。被害者の親は、訴訟も辞さずの構えで行かないと(但し、関係者を緊張させないよう自分の心の内だけで)、何よりも大切な命を守ることはできないと決断すること。

 これ以外にも方法は考えられるかもしれないが、問題解決の手順を明確にして早期解決に持ち込んでほしい。地方であれば地縁人縁が絡むこともあろうが、あれこれ考え過ぎないでサクサク進めよう。こういう場合に、いい顔をしていては自分の人生を全うできない。


「童神」夏川りみ ~ヤマトグチ~ you-tube
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GLWsZmfU10Y

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